火災保険の請求の方法

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保険請求までの手続きの流れ

火災保険は、火災による損害だけではなく、契約内容によっては、風災や水災、落雷、雪災、雹(ひょう)災などの自然災害による損害も保険金支払いの対象になる場合があります。

だだし、自動的に保険金が支払われるわけではありません。

契約者から「保険金請求」がなければ、支払われることはありません。

なので、火災保険に入っている建物や、家財が被害を受けたら、自分で「保険金の請求手続き」をする必要がります。

ここでは、どのようにして保険金を請求するのかをみていきましょう。

①損保会社へ連絡

まずは、損害保険会社や、保険を加入した代理連に連絡。

連絡先は保険証書や契約のしおりに記載されています。

保険会社へ連絡する内容は、契約者氏名、証券番号、事故の日時や場所、事故の状況や原因、損害の程度、連絡先などです。

損害保険会社や代理店から、保証の内容や今後の流れなどの説明があると思います。その後、保険金請求に必要な書類が送付されてきます。

②必要書類の送付

書類が送られてきたら、保険金請求に必要な書類を用意して、損保保会社に送ります。

損害状況によっては、「罹災(りさい)証明書」や損害箇所の写真なども必要になる場合もあります。

③調査人(鑑定人)が調査に来る

保険金請求をしたら、必ず調査人が現場を訪ねて来るわけではないが、損害規模が大きい事故の場合や、保険会社から「損害保険登録鑑定人」と呼ばれる調査人が派遣される場合があります。

損害保険登録鑑定人は、保険価額の算出や、損害額の算定、事故原因の調査などをします。職務上、中立・公平・公正であることが求められていますが、損保会社の子会社に所属していることが多いので、保険会社に有利になるような鑑定をする可能性もゼロではないようです。

③保険金の支払い

保険金額が確定したら、その金額が入金されます。

保険金は、保険金請求が完了してから原則30日以内に支払いとなります。ただし、特別な照会や調査が必要になると、延長(30日)されることもあります。

火災保険金請求時に必要な主な書類

・保険金請求書
損保会社から送られてきます。ネットに専用フォームなどがる会社もあります。保険金が高額になる場合は、実印の押印が必要になることも。

・修理見積書
修理会社に見積もりを依頼。修理代総額のみでなく、修理内容・部品材料の数量・単価などの内訳詳細が分かるもの。

・罹災状況の写真
建物などの全体像および被害箇所、被害程度の分かる写真。

・罹災証明書
火災の場合は管轄の消防署、火災以外の自然災害(風災、水害など)の場合には自治体から取り寄せます。

・損害明細書
家財などの損害品などを記載します。損保会社から書類を取り寄せて記載、もしくはネット専用フォームから入力。

・住民票
・印鑑証明書
保険金請求書に実印を押す場合に必要

・建物登記簿謄本
損保会社から提出を求められた場合には必要になることも。

・保険金直接支払指図書
保険金請求権に質権が設定されている場合に必要。

損保会社や損害内容によって必要な書類は違ってきますが、大まかには上記のような書類が必要になります

特に、「保険金請求書」「修理見積書」「(罹災状況の)写真」は、どの損保会社でも必ずといっていいほど提出が求められます。

保険金が支払われない場合も

どんな場合でも保険金が支払われるわけではありません。保険金が下りないケースは、簡単に言えば次の2つになる。経年劣化が原因による損害
や、 火災保険が補償する災害とは別の原因の場合は保険金は支払われません。

例えば、経年劣化が原因で建物や家財が壊れた場合は出ませんし、故意に起こされた事故や、重大な過失(寝たばこによる引火など)が原因の場合も、保険金は下りません。

また、火災保険の契約において「免責金額」を設定している場合、損害額が免責額を下回ったケースでは、保険金は支払われないです。

例えば、5万円の免責を設定している場合、損害額が4万円だったとすれば、免責額より低い金額のため、保険金は支払われません。また、被害額が8万円だった場合は、免責の5万円を差し引いた3万円が保険金として支払われることになります。

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